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要介護認定について、流れをまとめてみました。

①申請

 介護サービスが必要となったらまずは申請をします。

 ○介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。

 ○要介護認定を受けるためには、市介護福祉課の窓口に申請します。

 

②訪問調査

 介護サービスの必要度(どれ位、介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、

 コンビュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。

 ○市職員の訪問調査員が家庭などに訪問して、本人の心身の状況などを調査します。

 ○質問は、立ち上がり、歩行、認知症などに関することです。

 ○この調査によりコンピュータ判定されたものが「一次判定」です。

 

主治医の意見書

 ○申請の際、主治医(かかりつけ医)をお聞きします。

 ○市から主治医へ意見書の作成を依頼します。

 

④介護認定審査会

 ○介護認定審査会は、医療、保健、福祉の専門家で構成されています。

 (医者2名、歯科医1名、薬剤師1名、福祉関係者1名の5名のチームが6つあります。)

 ○訪問調査による一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、総合的に審査、判定します

判定は「要支援1又は2」「要介護1~5」「自立」に分類されます。

直接生活介助 

 身体に直接触れて行う入浴、排せつ、食事等の介護等

間接生活介助 

 衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話等

問題行動関連介助

 徘徊、不潔行動等の行為に対する探索、後始末等の対応

機能訓練関連行為

 えん下訓練の実施、歩行訓練の補助等の身体機能の訓練
 及びその補助

医療関連行為

 呼吸管理、じょくそう処置の実施等の診療の補助等

 

要支援

 5分野を合計した要介護認定等基準時間が30分未満であって
 ・要介護認定基準等時間が25分以上または
 ・間接生活介助、機能訓練関連行為の2分野の要介護認定等基準時間の合計が10分以上

要介護1

 5分野を合計した要介護認定等基準時間が30分以上50分未満

要介護2

 5分野を合計した要介護認定等基準時間が50分以上70分未満

要介護3

 5分野を合計した要介護認定等基準時間が70分以上90分未満

要介護4

 5分野を合計した要介護認定等基準時間が90分以上110分未満

要介護5

 5分野を合計した要介護認定等基準時間が110分以上

「自立」と判定された場合は非該当とされます。

⑤認定

市から介護認定結果通知と認定結果を記載した保険証が送付されます。

(原則申請から30日以内に通知しますが、認定が遅れた場合は遅延通知を送付します。)

 

⑥サービスを選ぶ

介護保険では、居宅サービス(15種類)、施設サービス(3種類)の中から自分に合ったサービスを選ぶことができます 

○居宅サービス

 ・訪問介護 

  要介護者に対し、居宅で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話をするサービスです。

 ・訪問入浴介護

  要介護者に対し、居宅で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話をするサービスです。

 ・訪問入浴介護

  居宅要介護者に対し、主治の医師の指示に基づき、居宅において看護婦などが、

  療養上の世話又は必要な診療の補助をするサービスです。

 ・訪問リハビリテーション

  居宅要介護者に対し、主治の医師の指示に基づき、居宅において、

  その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法、

  作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

 ・居宅療養管理指導

    居宅要介護者に対し、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師などが、

  療養上の管理と指導を行うサービスです。

 ・通所介護(デイサービス)

  居宅要介護者に対し、老人デイサービスセンターで、入浴や食事の提供(これらに伴う介護を含む。)

  その他の日常生活 上の世話をしたり、機能訓練を行ったりするサービスです。

 ・通所リハビリテーション(デイケア)

  居宅要介護者に対し、主治の医師の指示に基づき、介護老人保健施設、病院、診療所などで、

  心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、

  作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

 ・短期入所生活介護(ショートステイ)

  居宅要介護者に対し、老人短期入所施設などに短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の介護

  その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うサービスです。

 ・短期入所療養介護(ショートステイ)

  居宅要介護者に対し、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所させ、

  看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行うサービスです。

 ・特定施設入居者生活介護

  有料老人ホームなどに入所している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、

  これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事などの

  介護その他の日常生活上の世話であって厚生省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をするサービスです。

 ・福祉用具貸与

  心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者の日常生活上の便宜を図るための用具や

  要介護者の機能訓練のための用具であって、要介護者の日常生活の自立を助けるためのもののうち、

  厚生労働大臣が定めるものを居宅要介護者に対し貸与をするサービスです。

 ・居宅介護支援

  居宅要介護者が指定居宅サービスや特例居宅介護サービス費、あるいは特例居宅支援サービス費など、

  居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスの適切な利用などをすることができるよう

  に本人などの依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、ご本人やその家族の希望などを勘案し、

  利用する指定居宅サービスなどの種類と内容などを含んだ「居宅サービス計画」を作成し、、

  計画上の指定居宅サービスなどの提供が確保されるように指定居宅サービス事業者などとの連絡調整を行い、

  また居宅要介護者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の

  提供を行うサービスです。

 ・福祉用具購入費支援

 ・住宅改修費の支援

○施設サービス

 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  

  食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。

  食事、入浴、排泄など日常生活  の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。

 ・介護老人保健施設(老人保健施設) 

  病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要なお年寄りが入所します。

  医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。

 ・介護療養型医療施設(療養病床など)

  急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための、医療機関の病床です。

  医療、療養上の管理、看護などが受けられます。

⑦サービスを利用する

○居宅サービスの利用

居宅サービスは介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて利用します。

 ・要介護認定」の人は(一般的には)介護サービス計画の作成を依頼する居宅介護支援事業者を決めます。

 ・「要支援1又は2の認定」の人は、介護予防サービス計画を碧南市地域包括支援センターが作成します。

 ・事業者と介護サービス計画作成依頼の契約が済んだら市へ「届」を提出します。

 ・介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談のうえ、介護サービス計画を作成します。

 ・計画に基づいてサービスを利用します。

○施設サービスの利用

 ・「要支援1又は2の認定」の人は利用できません。

  ・施設と利用者が直接に契約して入所します。

 ・どの施設に入所したらよいのかわからない場合は居宅介護支援事業者の

  介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談してください。

 

 以上が要介護認定の流れです。



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