老人ホーム・介護Q&A
老人ホームQ&Aについて書いてみました。
Q:老人ホーム って、色々あるけどどう違うの?
A:老人ホームとは、以下10種類の高齢者入所施設の総称です。
1.老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
65歳以上の高齢者(老人福祉法上では40歳以上)で、要介護度1~5に認定された方を対象とした入所
サービス施設。特別養護老人ホームとも呼ばれている。
自宅で適切な介護を受けることが困難な人が入所できる。全国に5300施設ある。
2.老人保健施設(老人リハビリ病院)
65歳以上の要介護認定者で、病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いた医療ケアと介護が必要な方が入所す
る医療施設。
入居期間は各施設の判定会義で決定される。
この施設は全国に3100施設ある。入所相談は直接施設へ。
3.療養医療施設
65歳以上の要介護認定者で、病状が安定し、継続的に医療サービスを受けながら長期療養が
必要な方が入所する医療施設。
この施設は減少傾向にあり、2011年には廃止される予定。
全国に3770施設ある。
入所相談は直接各施設へ。
4.養護老人ホーム
65歳以上で、心身上の障害及び低所得などの経済的理由から家庭での養護が困難と認められた方を対象とした
入所型老人福祉施設です。
入所の可否は、当該施設を管轄する福祉事務所が決める。
入所相談は福祉事務所または市町村役場へ。
5.軽費老人ホーム
低額な料金で高齢者を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設。
3種類がある。
入居相談は直接各施設へ。
A型
収入が少なく(収入が利用料の2倍以下)身寄りがないか家庭の事情などで家族との同居が困難な人が対象。
B型
家庭環境、住宅事情などにより居宅において生活することが困難な人が対象。
ただし自炊できる程度の健康状態であることが条件
ケアハウス
自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、高齢のため独立して生活するには不安があり、
家族による援助を受けるのが困難な60歳以上の人が対象。
自立して生活できるよう環境設備に配慮されている。
6.グループホーム(認知症老人共同生活介護)
比較的安定状態にある認知症の要介護者が、少人数(5~9人)で共同生活を送り、
家庭的な環境の中で日常生活上の世話や機能訓練を行う介護保険特定施設。
全国6400施設ある人気の介護施設。
7.有料老人ホーム
常時10人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設。
老人福祉施設ではないが、老人福祉法で保護規定がある。
利用料は全て利用者負担。
厚生労働省が定める「有料老人ホーム設置標準指導指針」により、
平成14年10月から3種類型に分類されることになった
8.高齢者ケア付住宅
高齢者を対象とした集合住宅で、公営のケア付住宅から民間の高齢者下宿まで、様々なタイプがあるが
ここは介護施設ではないので、要介護状態となった場合は在宅サービスを利用するか、
他の介護施設に転居することになる。
9.老人短期入所施設
併設型と単独型がある。介護者の疾病や冠婚葬祭、旅行などの理由で自宅での介護が一時的に
困難となった方を短期間入所させるショートステイ施設。
介護保険施設などの併設型が96%と多く、単独型はとても少ない。
10・生活支援ハウス
高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び地域住民との交流機能等を提供する施設。
高齢者生活福祉センターとも呼ばれ、最近は老人福祉施設退去者の受け入れ先になっている。
Q:有料老人ホームに入居したいのですが、予算が限られていて…
A:施設の場所・設備等を限定しなければ、限られた予算内でもご紹介は可能です。
Q:有料老人ホーム に入るとどんないいことがありますか?
A:1、突然倒れても、すぐに誰かが来てくれる
2、料理、など家事をしなくていい
3、趣味、レクリエーションなどを通じ、親しい友人との充実した生活
4、子供から世話を受けず、自立できる
などが挙げられますが人それぞれ、もっといい点はたくさんあります。
Q:在宅酸素や胃ろう、カテーテル利用でも入居できる有料老人ホームはありますか?
A:診療所を併設している施設や医療・看護スタッフが充実している施設がございます。
Q:入居に適齢期は、ありますか?
A:あまりお年を召されてからの入居は、いままでの家庭での生活から、集団生活への環境の急変に対する戸惑いが、
心の負担になる場合があります。
入居される方の平均年齢は76歳、というデータがありますが、ご自分のお体に余裕があるうちに、
余裕を持って選ばれる事も一つの方法です。
Q:動物を飼っているのですが、一緒に入居できる有料老人ホームはありますか?
A:最近では、ペットと一緒に暮らせる有料老人ホームも増えてきました。
Q:認知症ですが、大丈夫ですか?
A:認知症の方も基本的には入居可能です。
認知症の症状として、暴力行為(介護する際に介助を受け入れない、他人に暴力を振るう)や
大声をあげる等の行為が頻発している場合等は、
入居を断るケースがほとんどです。入居者様へのヒアリング、かかりつけ医師への確認、
ケアマネージャーへの確認により、総合的に判断されます。
上記行為がない方であれば、有料老人ホーム への入居は可能ですが、生活動作が出来る方であれば、グループホーム
への入居も選択肢の中に入ってきます。
Q:年が65歳以下で今は介護の必要はありません。将来に備えて入居したいのだけど、どこか入れる
有料老人ホームはないですか?
A:若い方でも入居できる施設もございます。
また特に要介護状態でなくても、有料老人ホームはご利用いただけますのでご安心下さい。
Q:病気の人でも入れますか?
A:介護施設は医療施設ではありませんので、感染症等伝染病がない方でご病気が安定している方は、
入居可能になってきます。
ただし、安定していても痰の吸引やインシュリン注射などの医療行為や、
酸素吸入のためのボンベが置けるスペースなど、
看護師の勤務体制や設備等によりどの程度対応出来るかが問題になってきます。
Q:一人暮らしをしていて身寄りがなく身元引受人もいません。どこか入居できる有料老人ホームはありませんか?
A:ホームによって異なりますが、身元引受人がいない場合、成年後見人を立てることで入居できる場合もあります。
Q:お食事は、自分で作らないとダメですか?
A:キッチンが付いている 有料老人ホーム ・ 介護施設 でも、お食事は提供しています。
ご自分で作る事も出来ますし、提供しているお食事を召し上がる事も出来ます。
朝食はそれほど食べないと行った方は、簡単なものを自室で食べられても、基本的には問題ありませんが、
その運営規則がありますので、確認は必要になってきます。(外で調理されたものの持ち込みを禁止等)
Q:親が認知症で在宅での介護が困難です。認知症でもすぐに入居できる有料老人ホームはありますか?
A:認知症ケアの実績があるホームは、数多く存在します。
Q:タバコは吸ってもいいですか?お酒は飲んでもいいですか?
A:喫煙される方はどこでも1人は大抵おりますので、喫煙スペースは作られています。
指定場所での喫煙になります。
中庭の一角であったり、玄関先であったりする場合が多いのが現状です。
飲酒に関しても室内では禁止している所がほとんどになります。
Q:新設か以前からあるホームとでは、どちらに入居したらよいでしょうか?
A:特にどちらが良いとはいえません。既存の入居者に気を使わなくて良いという理由から
新しいホームを選ぶ方も多いようですが、有料老人ホームは
それぞれサービスや価格、設備、質などが異なりますので、
一概にどちらが良いということはできないのです。
Q:外出は、自由にしてもいいですか?
A:自立型では特に制限していない所がほとんどです。
介護型では、認知症がなくお身体がお元気な方については認めているが
それ以外の方の外出は認めていない所が多いようです。認めていても
了承する事に対して、ご家族に一筆書いて頂くなど、入居される 有料老人ホーム
介護施設 により対応は異なっております。
Q:利用権方式って、何ですか?
A:利用権方式とは、入居一時金と月額利用料を支払うことで、
有料老人ホームの専用の居室や共用スペース、さまざまなサービスを利用できる権利のことです。
この権利は、所有権ではないため、相続や譲渡などをすることができないのが一般的です。
Q:最近は、有料老人ホームも安くなったといわれていますが、本当ですか?
A:最近では入居一時金も下がってきて、300万円~500万円位のホームもあります。
また、入居一時金の設定がない、いわゆる賃貸方式のホームもあります。
2005年10月からは介護保険一部改正により、特別養護老人ホームなどの介護保険施設で
居住費と食費が全額自己負担になったこともあって
有料老人ホームと特別養護老人ホーム(個室タイプ)の費用の格差が小さくなってきています。
Q:有料老人ホームは、入居するのにどれくらいの費用が必要ですか?
A:入居一時金は、ホームによって数十万円~数千万円とさまざまです。
最近では、「入居一時金なし」というホームもあります。
その他に、毎月の利用料を支払う必要があります。月額利用料は、一般的に12万円~25万円程度です。
Q:終末までしっかり面倒を看てくれる有料老人ホームはありますか?
A:有料老人ホームは病院ではありません。介護サービスはホームが提供しますが、
医療サービスは基本的に提携先の病院で受けることになりますので、その点をよくご承知ください。
Q:特別養護老人ホームに入るまで、1~2年だけ入居できる有料老人ホームはありますか?
A:長期入居だけではなく、一年契約や二年契約のミドルスティを受け入れているホームが
増加しています。ミドルスティでは、入居一時金を支払うホームと支払わないホームがあります。
ミドルスティ・・・呼び方はホームによってさまざまですが、終身契約ではなく
短期契約や年間契約などの入居権利形態のことです。
Q:入居する前に見学を勧められたのですが、いくつぐらいの有料老人ホームを見学したらいいのですか?
A:最低でも2~3のホームを見学することをお勧めします。
多く見学すれば、ホームの特徴などを比較することができます。
判断材料を増やすためにも、複数のホームを見学するようにしましょう。
Q:有料老人ホームを退去した場合に、一時金は返還されますか?
A:ホームを退去した場合は、償却期間内でしたら、入居時に支払った一時金の一部が返還されます。
Q:入居一時金の償却期間が過ぎた場合には、新たに一時金を徴収されるのですか?
A:終身利用権方式の場合には、追加されることはありません。
ミドルスティなどの短期契約であれば、更新時に支払う必要があります。
Q:有料老人ホームは、ひとことで言うとどんな施設なのですか?
A:さまざまなサービス(食事・介護・生活支援など)の提供によって
高齢者の方が安心して快適に生活することができる施設です。
Q:有料老人ホームでも、介護保険を利用できますか?
A:介護保険制度上、在宅サービスとして介護保健サービスを利用することができます。
ただし、介護保険の限度額をこえる介護サービスは自己負担となりますので、入居前などに確認するようにしてください。
Q:体験入居って何ですか?
A:体験入居は、今後、有料老人ホームに入居することを考えている方のために、
検討・判断の材料にしていただこうと、ホームが提供している有料老人ホームでの生活体験の機会です。
一般的に、一泊二食付きで8千円~1万8千円程度です。
Q:入居した後に、部屋が変わることはありますか
A:介護サービスが必要になった場合、部屋が変わる場合もあります。
基本的には、契約者や身元引受人とホームとの協議によって、部屋の変更が決定されます。
入居前に、この点はしっかりと確認しておきましょう。
Q:有料老人ホームに入居中、病院に入院することになった場合、退院したらまたホームに戻ることはできますか?
A:入院中に月額利用料(食費を除く場合が多い)を支払いつづけている限り、退院してもホームに戻ることは可能です。
長期の入院が必要になる場合は、月額利用料の支払いが負担になりますので、ホームに相談しましょう。
Q:食事制限や、好き嫌いなどがある場合、対応してもらえるのでしょうか
A:最近では、食事サービスの個別対応を行っている有料老人ホームもあります。
介護Q&Aを作ってみました。
介護制度に関して
Q:介護保険制度が創設された理由を説明してください。
A:日本は、世界最高水準の長寿国となり、また少子化が進んで、世界に例をみないスピードで高齢社会となりました。
国民の老後を各家庭の問題とするには、あまりにも負担や犠牲が大きく、この問題を社会全体で解決していこう
という考えを基に創設されたのが介護保険制度です。
介護保険は、一定の割合の税負担、40歳以上64歳までの現役世代の保険料負担、65歳以上の高齢者の
保険料負担をあわせて制度を支える仕組みです。
Q:介護保険加入者が介護サービスを受けるまでの流れをわかりやすく説明してください
A:次のような流れで介護サービスが受けられます。
1.加入者(被保険者)の保険料支払い
2.市区町村への申請
3.市区町村による訪問調査
4.介護認定審査(要介護状態に区分)の決定
5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
6.介護サービス事業者から介護サービスを受給
7.利用料の支払い
Q:介護保険施設を利用するとき、利用料と自己負担金はどのようになりますか?
A:原則として1割の自己負担があります。ただし、費用は要介護度や施設に種類、職員の配置によっても異なります。
Q:高齢者介護と高齢者看護の区別がよくわかりせん説明してください
A:介護は介護が必要な人(利用者)と介護サービスを提供する事業者との「契約」で成立します。
看護も介護保険で受けられるサービスの一つです。看護ステーションから看護婦等が訪問してくれます。
Q:成年後見制とは何ですか?
A:従来から、法的に支援するための禁治産、準禁治産制度がありましたが、2000年4月から「成年後見制度」と
改められました。
本人の意思決定の能力を尊重した「自己決定」と「本人保護」の調和を重視した、弾力的かつ柔軟な制度となりました。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見人」の2種類の制度があります。
任意後見は、現在判断能力に問題はないが、将来呆けたとき等に備えて、公証人役場で後見人契約を結ぶものです。
法定後見人は、「判断能力が不十分な人」を対象とした「補助」、「判断能力が著しく不十分な人」を対象とした[保佐]、
「ほとんど判断できない人」を対象とした「後見」の3種類があります。かつての禁治産が「後見」に、準禁治産が「保佐」
に該当し、新たに軽度の知的能力障害者には「補助」の制度が新設されました。
Q:社会福祉は公的機関の責任で行うべきだと思いますが、介護分野に民間企業の参入を認めた理由はなんですか?
A:公的機関が行うサービスが、必ずしも国民のニーズに沿っているということではありません。
民間の持っているノウハウや経験を積極的に取り上げて、量的にも質的にもより高度で効率のよいサービスが
提供されるべきです。
民間同士の競争も、サービスの向上につながることを期待して民間参入を認めることになりました。
Q:介護保険制度は、強制加入が大原則ですが、なぜ強制としたのですか?
A:国民がみんなで支えることに合意した制度である以上、保険料を払う人と払わない人がいることで、
不公平感がないように強制的に加入してもらう制度になりました。
対価であるサービスも公平に受けられるのがこの制度の大きな特徴です。
Q:私は、民間の介護保険に加入していますが、それでも加入が強制されるのですか?
A:公的介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支える社会保障制度です。
民間の介護保険とは趣旨が違います。
そのため、民間の介護保険に加入している人でも、原則年齢が40歳以上の人は公的介護保険に
加入する事になります。
Q:介護保険の利用料の支払い方法はどのようになっているのですか?
A:介護サービスの内容は、要介護度によって異なります。
費用もその内容に応じて決まりますが、利用者は原則として、かかった費用の1割を負担する仕組みです。
Q:介護保険サービスを受けている親が、収入が減って利用者負担が払えなくなってしまいましただれに
相談すればいいのでしょうか?
A:市町村の介護・高齢関係の窓口に相談してください。
また地域の社会福祉協議会や各施設でも相談にのってくれます。
Q:どうして加入者(被保険者)の年齢基準が40歳以上なのですか?
A:40歳ぐらいになると、初期的認知症(痴呆)や肺血管障害などになる人が出てくること、
またこの世代以上は、親の介護が必要となる年代であるなどから、
介護が身近な問題として理解を得られるだろうとの判断から介護保険加入者としました。
Q:被保険者を1号被保険者と2号被保険者に分けた理由は何ですかまた2号被保険者も介護保険を利用できますか?
A:1号被保険者は65歳以上の全ての方が該当します。
この年代になると介護が必要になる割合が多くなることから、2号保険者と区別されています。
2号被保険者の対象は40~64歳の方で、医療保険に加入している人。
介護、支援が受けられるには、16種類の老化に起因する疾病(特定疾病)が決められています。
該当する疾患については、市町村の窓口に相談して下さい。
Q:1号被保険者の中には、保険料の支払いが大きな負担になる人も少なくないと思われますが、
それでも徴収するのですか?
A:65歳以上の保険料は所得に応じて異なります。
原則として5段階の所得段階に区分して設定されます。
個人別に計算されますので、夫婦でも異なる場合があります。
Q:40歳以上で64歳以下の加入者(2号被保険者)の場合は、介護保険料と医療保険料を合わせて
徴収することになっていますが、
一方だけを指定して支払うことはできないのですか?
A:一方だけを指定して、支払うことはできません。介護保険の徴収実績をあげるために、併合徴収としました。
Q:専業主婦も介護保険料を支払わなければならないのですか?
A:原則として年齢40歳以上の人は全員介護保険料を支払います。
主婦も例外ではありませんが、夫のサラリーマンの扶養となっている場合は、
医療保険の加入者全体で扶養者の介護保険料を負担しています。
従って、支払う必要はありません。
Q:サラリーマンの介護保険料はどうなっていますか?
A:年齢40歳以上で、扶養家族のいる世帯主の場合は、医療保険と同じような計算式で介護保険料が徴収されます。
月収の1%前後が基準です。
Q:自営業者の介護保険料はどうなるのですか?
A:自営業者は国民健康保険に加入している人がほとんどです。
年齢40歳以上65歳以下の人は、扶養家族の分を含めて、加入している健康保険に上乗せして介護保険料を
徴収されます。
Q:失業中でも介護保険料を支払わなければならないのですか?
A:失業中だからといって、減免措置はありません。
Q:私は中小企業の経営者です介護保険の実施によって会社はどのような負担をしなければならないのですか?
A:介護保険でも、医療保険と同じように事業主負担があります。
Q:介護保険料を支払わない場合は、何らかの不利益がありますか?
A:介護保険料を払わない場合は、医療保険料を一部不払いしているのと同じ扱いとなります。
したがって、医療保険の利用が制限を受けます。具体的に説明しますと、
1.保険料を1年以上滞納していると、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、
申請により後で保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。
2.1年6か月以上滞納していると、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、
申請により後で保険給付分が払い戻されますが、
その際、滞納した保険金に充てられ差し引いた残額が支払われます。
他にもサービスが一時差し止めになります。
3.2年以上滞納した期間があると、保険料を納めなかった期間に応じて、
介護保険を利用した時の負担が1割から3割になります。
また介護サービスの自己負担額が高額になったときに、介護保険から払い戻される「高額介護サービス費」の
払い戻しが受けられなくなります。
Q:介護保険料を支払わない人の配偶者や世帯主は「連帯責任」を負わなければならないと聞きました。
どういうことでしょうか?
A:介護保険料は、家族のだれかが支払いできなくなった場合、同居世帯者にも連帯責任が生じます。
家族は、その人に代わって支払いの義務があります。
Q:介護保険料の減免制度はないのですか?
A:保険料が支払えない場合、申請により保険料の徴収猶予、減免が受けられる場合があります。
その事例としては、震災・風水害・火災などによる住宅、家財などの著しい損害主たる生計維持者の死亡、
心身への重大障害、長期入院による収入の著しい減少収入が事業の休廃止、
事業損失、失業などによる著しい減少干ばつ、冷害などによる農作物の不作、
不漁などによる著しい減少首長が特に認めた場合です。市区町村の窓口で聞いてください。
Q:介護の必要な高齢者を同居の家族が介護している場合、介護料の現金支給を受けることができる
可能性があると聞きました。どういうことですか?
A:介護保険では、利用できるサービスを「介護給付」と呼びます。
給付といっても利用者にお金を支払うのではなく、金額相当のサービスを受け取る形になります。
これが現物給付です。介護制度がスタートした時点で、現金給付は行わないことを原則としていましたが、
2001年4月から、家族介護慰労金の支給が始まりました。
これは、介護保険を利用せずに高齢者を自宅で介護する場合、年間10万円を給付するというものですが、
これにはかなり厳しい条件が付けられております。
1.要介護認定で「要介護4」または「要介護5」と判定される重度の高齢者を介護している。
2.低所得で世帯全員が住民税非課税。
3.過去1年間に介護保険のサービスを利用していない。さらに、この家族介護慰労金は、
全国一律の制度ではなく、実施するかどうかは各自治体の判断 に任されています。
Q:収入の少ない人が介護保険を利用した場合の利用者負担金(自己負担金)には、支援があると聞きましたが、
どのようなものですか?
A:介護保険のサービスを利用すれば、1割を利用者が自己負担として支払うのが制度の基本ですが、
利用者負担が高額になる場合は、払い戻しの制度があります。これが「高額介護サービス費の払い戻し」です。
所得に応じて3段階の補助額が設定されています。
1.老齢福祉年金受給者、生活保護の被保護者がいる場合は、1割自己負担の上限額が1万5000円。
2.住民税が非課税の世帯が2万4600円。
3.住民税を納めている世帯が3万7000円。
いずれもこの上限を超えると、介護保険から還付されます。
Q:介護保険料は確定申告で控除対象になるのですか?
A:公的介護保険は、強制加入の社会保険ですから、保険料は社会保険控除の対象になります。
Q:償還払いという方法があるそうですが、説明してください
A:利用者が、かかった費用の全額を自己負担した後、市区町村から9割分が支給される方法です。
市区町村に、書類を提出し、サービス利用時に支払った領収書、サービス提供証明書を添えて、
届け出をする必要があります。
介護保険料を支払わないケースに与えられるペナルティーも、償還払いの一種です。
Q: 介護保険料を支払っていますが、介護サービスを受けずに死亡した場合は、保険料の返済があるあるのですか?
A:返済金制度はありません。
Q:市町村が保険料の基準額を決める時に住民の意見を反映させることはできないのですか?
A:市区町村は、5年サイクルの「介護保険事業計画」をつくり、どのような介護サービスを住民に提供するかの
全体計画を進めます。
このときに住民の意見を取り入れることになっています。この計画は、
その市区町村の保険料の基準額にも影響がありますので、意見があれば主張すべきです。
Q:保険料の基準額は、年度ごとに変更されるのですか?
A:介護保険の保険料は3年を単位として改正することになっています。
介護施設に関して
Q:在宅介護支援センターとは何ですかどこにありますか?仕事の内容を紹介して下さい
A:介護に関する様々な問題について、住民の相談に応じるところです。
地域の保健・福祉サービスの紹介や、民生委員などと連携してボランティアの手配もしています。
事業は社会福祉法人など、民間にもしています。センターには中学校区ごとに一個所を目安に設けられる「地域型」と、
市町村ごとに原則一個所で「地域型」を総括・指導する「基幹型」の2種類があります。
Q:介護保険3施設とよく聞きますが、何をさしますか?
A:特別養護老人ホーム(略称・特養)、老人保健施設(同・老健)、介護療養型医療施設をいいます。
Q:指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の特徴、性格はどういったものですか?
A:常に介護が必要で、自宅では介護できない方が対象です。
食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理を受けられます。
入所する人の住所は当該特別養護老人ホームになります。
Q:介護老人保健施設とは、何ですか?
A:病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリが受けられます。
Q:介護療養型医療施設とは、何ですか?
A:急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたって療養が必要な方が対象の施設です。
医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリが受けられます。
Q:介護保険施設に入所するには、どうしたらいいのですか?
A:介護保険施設に入所する対象者は、要介護1~5の介護認定が必要です。
入所を希望した場合、公的施設なら市町村の窓口に申し込みます。
介護の必要な度合いや家族の状況により、入所が決定されます。
定員が決まっているため、入所に時間がかかる場合があります。
Q:介護保険施設は自由に選択することができますか?
A:空いているかどうかは別として、選択は可能です。
ケアマネジャーなどに相談してみてください。
ケアプランに関して
Q:要介護認定の申請はどこにするのですか?
A:お住まいの市町村の窓口に本人または家族から申請してください。
また近くの地域ケア施設、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請手続きを依頼することもできます。
Q:要介護認定は、7段階に分かれていると聞きましたが、どんな内容ですか?
A:介護サービスを利用するためには、介護や支援が必要であると認定されることが必要です。
市町村の窓口に申請をすると、訪問調査、一次判定、二次判定が行われ、認定されます。
要介護認定は、要支援1.2、要介護1~5までの7段階です。
非該当は、自立で生活が可能と判断される人で、介護保険制度によるサービスを受けることは出来ません。
Q:「自立状態」「非該当」と認定された場合は、介護保険での介護サービスをまったく受けることができないのですか?
また認定に不満がある場合は、再申請ができますか?
A:「自立状態」とは、介護を必要としないと認定された人ですから、介護保険の介護サービスを受けることができません。
しかし、自立状態の人も、体調は刻々変化し、介護が必要な状態になることも考えられます。
そういう場合は、再申請ができます。
ただし、市町村によっては、介護保険とは別に、ホームヘルパーの派遣など独自のサービスを行っているところが
あります。
「自立状態」と認定された場合でも、支援が必要な場合は市町村に相談してください。
Q:緊急に介護サービスが必要になった時でも、要介護認定を受けなければならないのですか?
A:そのような場合のために、「特別サービス」制度があります。
緊急に介護が必要になった人が、市町村に申請すれば、市町村が職員を派遣して、緊急性を調査します。
緊急性があると認めれば、直ちに介護サービスが受給できます。
とりあえずの介護サービスを受給しながら、後で通常の申請や要介護認定手続きをする仕組みです。
Q:申請から要介護認定までに、どのくらいの時間がかかるのですか?
A:要介護認定は、申請から30日以内にしなければならないのが原則です。
もしも申請から1か月以上経過しても、なんの連絡もない場合は、市町村に問い合わせてください。
Q:認定結果に不満がある場合は、どうすればいいのですか?
A:まず認定を行った市町村の窓口に相談し、認定結果について説明を受けて下さい。
それでも納得がいかない場合は、都道府県に設置されている[介護保険審査会]に不服申し立てすることができます。
Q:要介護認定されたら、ケアプランを作成するということですが、ケアプランとはどんなものでしょうか?
A:ケアプランの作成は、介護の大事な基本です。
指定居宅介護支援事業者に依頼をすれば、介護支援専門員(ケアマネジャー)が希望や要望を
聞いて作成してくれます。
作成費は無料です。
Q:介護サービス計画(ケアプラン)を作らずに、介護サービスを受けることも可能だと聞きましたが、どういうことですか?
A:介護サービス計画(ケアプラン)を作らずに介護サービスを受けることもできます。
その場合は、受けたサービス全額を自己負担し、後に本来の自己負担分の1割を除いた9割分が本人に支払われます。
手続きが面倒なので、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼すると便利です。
Q:ケアマネジャー、あるいはケアマネとは聞きなれない言葉ですが、説明してください
A:「介護支援専門員」のことです。
通常は、ケアマネジャー、略してケアマネと呼びます。
国家試験のよって専門知識があると認められた人が担当します。
役割は、
1.訪問調査業務
2.居住サービス計画・施設サービス計画の作成
3.サービス提供事業者との連絡調整
4.サービス提供と管理業務
5.必要に応じた介護サービスの見直し
6.要介護者・その家族に対する情報提供や費用の説明
などに関する業務などと多岐にわたっています。
Q:訪問調査とは何ですか訪問調査を受けるときに、自宅で準備することがありますか?
A:申請者のところへ市町村の職員や委託を受けた調査員が、
どの程度の介護サービスが必要な状態かを判定するための資料を作るために訪問調査します。
調査員が訪問するときには、本人がいなければなりません。
また、家族や介護をする人がいた方がいいでしょう。
Q:訪問調査を受けた家庭のプライバシーは本当に守ってもらえるのですかまた、同居の家族のこともいろいろ
聞かれるのですか?
A:調査員は、面接形式で1時間程度、いろいろな質問をします。
市町村の職員や委託を受けた調査員は、申請者や家族のことに関して知ったことについて、
他人に漏らすことは法律で禁じられておりますので、質問には正直に答えてください。
Q:訪問調査は、訪問調査員によって結果に不公平が生じませんか?
A:公的介護保険制度を信頼あるものにするためには、訪問調査が客観的で公平でなければなりません。
そのためには、訪問調査員のレベルを全国的に同一でなければなりません。
そこで、一次判定は調査項目をコンピュータ判定することで、公平を保つようにしています。
Q:主治医が意見書を提出するとのことですが、主治医がいない場合はどうするのですか?
A:介護の必要な人についての健康状態、疾病状態を把握しているかかりつけの医師の意見を取り入れて、
その人にふさわしい介護サービスの実施をめざしています。
主治医がいない場合は、公立病院の医師や市町村の指定を受けた医師が、
申請者を診察して意見書を作成することになっています。
Q:介護サービス計画(ケアプラン)を自分で作ることができるのですかまた自分で作る場合の注意点は何ですか?
A:介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談せずに、
利用者が自分で作ることができます。
その場合は、作ったケアプランを市町村に届出なければなりません。
Q:介護サービス計画(ケアプラン)を介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作りたいのですが、
介護支援専門員(ケアマネジャー)が特定の介護サービス事業者に所属している場合には、
その事業者のしているサービスしか受けられないのですか?
A:そのような制限はありません。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が特定の介護サービス事業者に所属している場合には、
どうしてもその事業者が提供しているサービスを進める場合があります。
利用者は、サービス事業者を選択し、その中から、自分が必要とするサービスを受けてください。
Q:介護サービス計画(ケアプラン)作成後に、介護の必要な人の状態に変化がありました。
介護サービス計画(ケアプラン)を変更できますか?
A:変更できます。ケアプランは、介護を受ける人の身体の状況が変化した場合は、その都度変更することになります。
Q:介護サービスを介護サービス計画(ケアプラン)通りにサービス事業者が実施してくれませんどうすればいいでしょうか?
A:介護サービスを受ける人と介護事業者との間で結ばれた「契約」が実行されていない状態にあります。
事業者に申し出ると同時に、市町村の窓口に相談してください。
Q:ある介護サービス事業者から訪問介護サービスを受けています。
どのような場合にこの介護サービス事業者とのサービス提供契約を解約できるのですか?
A:訪問介護サービスは、訪問介護サービス事業者と介護の必要な人との契約によって受けられるものです。
介護サービスは継続性であることが基本です。契約は相互の信頼の上に成り立ちます。
契約内容には、解約についても項目を設けてあるので、事前によく確認してください。
その他の質問に関して
Q:ホームヘルパーの仕事の内容を教えてください。
ホームヘルパーとしてしてはいけない仕事があるそうですが、それについても説明してください?
A:ホームヘルパーは、訪問介護員ともいいます。
介護、介助、支援など、ケアプランに基づいて身の回りの世話をするのがホームヘルパーです。
仕事の主たる内容は、買い物、洗たく、掃除などの「生活援助」と、家事、入浴、排せつなどの「身体介護」に
分かれています。
ホームヘルパーは、お手伝いではありませんので、介護認定者以外の家族のための仕事、
ケアプランにない仕事はできない決まりがあります。
Q:ホームヘルパーになるには、どうしたらいいでしょうか?
A:介護保険制度による介護サービスの中で、訪問介護は中核事業です。
その訪問介護の担い手が、市町村や介護サービス事業者から派遣されるホームヘルパーです。
ホームヘルパーには試験や検定がなく、自治体や民間の主催する養成機関の講座を受講すると資格が取得できます。
交付される修了証明書は全国で通用します。
Q:ホームヘルパーには等級があるということですが、その区分と仕事の違いを教えてください?
A:ホームヘルパーには、3~1級の区別があり、それぞれ学習目的、受講条件、研修期間、カリキュラムが違います。
3級は生活援助が中心、2級は身体介護の知識を学びます。
1級は、3、2級の知識のほかに、ホームヘルパーのリーダー的役割を修得します。
Q:介護のボランティアを頼みたいのですが、どこに話をしたらいいでしょうか?
A:ホームヘルパーは、訪問介護員ともいいます。
介護、介助、支援など、ケアプランに基づいて身の回りの世話をするのがホームヘルパーです。
仕事の主たる内容は、買い物、洗たく、掃除などの「生活援助」と、家事、入浴、排せつなどの「身体介護」に分かれます。
ホームヘルパーは、お手伝いではありませんので、介護認定者以外の家族のための仕事やケアプランにない仕事は
できない決まりになっています。
Q:外国にも同じような制度があるのでしょうか?
A:制度の内容は、それぞれ違いますが、ドイツ、イギリス、フランス、スウェーデン、アメリカなど、先進国では、
おおむね制度が整っています。
ヨーロッパ諸国で比較すると、
1.ドイツ、オランダのように社会保険方式により介護保障を行っている国。
2.スウェーデンやイギリスのように、基礎的自治体が全住民を対象として税財源により実施する
社会サービスの一環として介護保障を行っている国があります。
日本の制度は保険制度による点で、1のドイツ、オランダ方式と同じ制度と考えられます。
以上です。